消費税率が10パーセントになってから1年がたちました。
あらため、食品など一部のものは 軽減税率8%が適用されております。
先日、昔懐かしい商品を2点買いました。
ビックリマンチョコとプロ野球チームチップス
どちらも食品だから軽減税率8%かと思いきや。 後者は10%でした。
国税庁のホームページによると「価格に占める食品(チップス)の割合が3分の2未満の場合は10%」となっております。
すなわち、あれはカード販売にお菓子がついてくるという解釈(笑)
ビックリマンチョコは チョコレートにシールがついてくる。
この違い、探してみると まだありそうですよ。