2024年(令和6年)に施行させる法改正~労働法関係~

ぼ~~っと生活してると、NHKに出演中のあの方に怒られそうなので、今日は少々お堅い話をします。

~施行される法改正~                                              

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・・・・・・ながっ! さらに イミフ!  これ訳すると、フリーランスを保護する法でしょうかね。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・・・・・・ん~~~前のよりマシか。いわゆるトラックドライバーの勤務時間を短くするためのもの

労働関係だとこんなところでしょう。(他の改正は、国税関連で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。。。ながいっつ~~の、世間一般的には「電子帳簿保存法」っていってるやん。さらに消費者関連で「不当景品類及び不当表示防止法」、障害者関連で「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」が施行されます)

まあこの中でも2024年11月までの施行される(理由は後述)フリーランスを保護する法には興味深い。現行のフリーランスは、個人である以上資本金等を有しておらず、そもそも下請法の保護下に満点で置かれてるわけではありません。一部取引においては、下請法に守られていますが、フリーランス全体が立場的に守られていません。だから形だけでも資本金を積んで法人を立てて、という手法があるわけですが、それはさておき。

~改正点のポイント~

・書面で契約内容の明示

・報酬の60日以内の支払

・募集情報の的確な表示

・ハラスメント対策

~新法によるフリーランスの定義~

・実店舗なし、雇用する人もいない、自営事業主や一人社長であって、自分の経験や知識、技術を活用して収入を得る人

こんな人をイメージしているようですね。

といってもまだ具体的に始まる時期が出ていない。

2023年4月28日に国会成立しているので、公布の日から1年6カ月を超えない時期に施行しなければならないので、最大で2024年11月には始まるはずのものです。

なぜいままでこれが整備されてこなかったのか。 私の場合は、「おかげさま」で極悪環境にないためそれほど変化はないと思いますが、周囲にいる、あの人やこの人。。。。環境良くなると思いますので、頑張ってください。

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